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不動産賃貸業を始める時に手続きが必要となる開業届。しかし、書き方は合っているのか、税金面でデメリットになってしまわないかと疑問に思うことも多いでしょう。
この記事では不動産賃貸業で開業届を出すときの注意点や書類の書き方をご紹介いたします。この記事を参考に、開業手続きを進めてみてください。
そもそも開業届とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、開業届に関する基礎知識についてお伝えしていきます。
開業届は、事業を開始する際、税務署に事業を開業したことを知らせる手続きのことを指します。具体的な申告書の名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
なお、法人の場合も税務署に対して事業を開業するための申告書として「法人設立届出書」を提出します。
一般的には開業届といえば前者の個人事業主としての開業届を指すことが多いでしょう。
開業届は、主に事業を開始することを税務署に知らせる書類ですが、青色申告承認申請書も提出すれば税金が優遇される可能性があります。
具体的には、青色申告承認申請書を開業後2ヶ月以内に提出したうえで一定の要件を満たせば、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。
(参照:青色申告特別控除|国税庁)
開業届は事業開始日から1ヵ所以内に提出することとなっています。
なお、開業から1ヵ所以内の期限に遅れても罰則はありません。しかし、開業届を出さないと前述の青色申告承認申請書も提出できないため、必ず提出するようにしましょう。
不動産賃貸業を開業するにあたって、開業届はどのように書くとよいのでしょうか。ここでは、紙で提出するケースと、オンラインで提出するケースに分けて解説していきます。
紙媒体で国税庁へ書類を提出する場合は、最寄りの税務署に足を運び、税務署で開業届出書に必要事項を記入して提出しましょう。
開業届の必要事項には以下のようなものがあります。
必要事項 | 注意点 |
納税地の税務署名・提出日 | 提出日は開業日より1ヵ月以内で記入 |
氏名/生年月日 | ー |
個人番号 | ー |
職業 | 職業名に特別な決まりはないため、客観的に認識できる名称を記入 |
屋号 | 必須ではない |
届出の区分 | 新規開業の場合は「開業」を選択 |
所得の種類 | 「不動産所得」を選択 |
開業・廃業等日 | 開業の事実があった日を記入 |
開業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告承認申請書や消費税の課税事業者選択届出書を提出する場合は「有」にチェック |
事業の概要 | 職業の具体的な内容を記入 |
給与等の支払いの状況 | 従業員がいる場合は記入 |
源泉所得税に関する申請書提出の有無 | 申請書を提出する場合は「有」にチェック |
給与支払いを開始する年月日 | 従業員がいる場合は記入 |
FreeeやMoney Fowordなど、無料の確定申告サービスも利用できます。そのサービスを使って開業届を作成し、オンライン上で申請を済ませることが可能です。
こうしたサービスを利用すれば、案内に沿って記入を進めていけば簡単に届出書を作成することができます。
また、開業届と同時に青色申告承認申請書も提出可能。提出後は、確定申告や将来的な法人設立などもスムーズに移行できる点もポイントです。
ここでは、不動産開業届を提出する際に用意しておきたい書類についてお伝えします。具体的には以下の3つです。
青色申告特別控除を受けるために、事前に提出しておく必要のある書類です。
開業した年に青色申告特別控除を受けるためには、開業の日から2ヵ月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に提出しなければいけません。
青色申告の承認を受けたうえで一定の要件を満たせば、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられます。
(参照:青色申告特別控除|国税庁)
親族を雇って給与を支払う場合、通常は支払った給与を経費にすることができません。しかし青色事業専従者として届出すれば、親族への給与であっても経費に算入することが可能です。
そのために必要なのが、青色事業専従者給与に関する届出書です。
青色事業専従者給与に関する届書の期限は青色申告承認申請書と同様、その年に適用を受けるためには開業から2ヵ月以内(1月15日以前の開業の場合は3月15日まで)に提出しなければなりません。
(参照:[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁)
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書は、不動産の減価償却方法のうち定率法を選択したい場合に提出する必要がある書類です。
提出の期限は、確定申告書を提出する年の3月15日までとなっています。
なお、本届出書は、定額法による方法で確定申告する場合には提出する必要はありません。
(参照:[手続名]所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続|国税庁)
最後に、不動産賃貸業で開業届を出すときの注意点について解説します。具体的には以下2点です。
開業届を出し青色申告をした人は、所得金額から65万円、55万円、10万円のいずれかの控除を受けられますが、それぞれ適用要件があります。
例えば、最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当したうえで、e-Taxでの申告(電子申告)または電子帳簿保存が必要です。
(参照:青色申告特別控除|国税庁)
不動産業の開業前に、セミナーに参加したり書籍を購入したりすることもあるでしょう。こうした費用は、開業前に支払ったものだとしても、経費として計上可能です。
開業前から、開業のために要した費用については、しっかり領収書を取って保管しておくようにしましょう。
不動産業を開業するにあたり、必要な開業届や青色申告承認申請届などについてお伝えしました。
開業届は、開業の日から1ヵ月以内に提出する必要があるのに加え、青色申告特別控除を受けるためには、開業から2ヵ月以内の書類提出が必要です。
これらの書類は、税務署に行って紙の届出書・申請書を提出することも可能ですが、Freeeなどのサイトを利用すれば、オンライン上で簡単に手続きを済ませてしまうことも可能なので、利用を検討してみるとよいでしょう。
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