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2019年4月1日より一部施行されている「働き方改革関連法案」。
不動産会社にとっても、残業上限規制や有給休暇の取得義務など影響の大きい内容が多く、「働き方改革」に取り組まれている会社も増えてきているのではないでしょうか。
今回は、不動産業界における働き方改革について改めて考えてみたいと思います。
厚生労働省のホームページに掲載されているパンフレットの「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」によると『「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革』とあります。
つまり、労働者にとっての働きやすさを実現すれば、多様な働き方が可能になるので、働き手の増加が見込め、人口減による労働不足の課題解決が目的だと考えられます。
この先、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少によって人手不足が深刻化すると予想される日本では、1人当たりの生産性の向上や労働環境の改善による人材確保が必須であると考えられます。
大企業は2019年4月より、中小企業は2020年4月より施行の残業上限規制ですが、原則として月45時間・年360時間を超えての労働はできなくなっています。
不動産業務ではお客様の案内業務により労働時間が伸びたり、繁忙期はどうしても事務処理が増えることもありますが、特別な事情があっても以下を越えることはできません。
月80時間は1日残業4時間程度に相当します。原則である月45時間を超えることができるのは年間6か月までです。
大企業、中小企業ともに2019年4月より施行の年次有給休暇5日取得義務は、労働基準法の改正により、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者が対象となっています。
(会社が付与日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなかった場合は30万円以下の罰金)
以前より、不動産業界は対面による重要事項説明や契約書の保管義務などがあることから、システム化が遅れている業界と一般的に言われてきました。
しかし、近年では「不動産テック」という言葉をよく耳にする機会が増えたように、不動産業界においてもITの活用を促進する動きが活発化し始めています。ITの活用が進めば不動産業務の効率化が実現し、働き方改革も取り組みやすくなっていくことでしょう。
こうしたITの活用は、不動産会社様によって仕組みや立ち上げ方はさまざまです。
今の業務をITに置換えて業務効率化を図るのか、社内の業務改善を取り組みながらITを導入していくのか…。
大切なのは、自社の働き方改革に合った方法を考え、選択していくことです。
この先の働き方改革への取り組みとして、不動産テックによる業務の効率化も選択肢の1つとして検討されてみてはいかがでしょうか。
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