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平成29年3月をもって生産性向上設備投資促進税制が、廃止されました。
新たに中小企業経営強化税制が創設されました。今後は以下の様になります。
②の中小企業投資促進税制は、これまでのように上乗せの制度ではなく、独立した制度にこれまでの上乗せ制度の代わりとして、④中小企業経営強化税制が創設され、平成31年3月31日まで即時償却(つまり、設備を購入してすぐに費用処理)できるように変更。なお、税額控除は②~④の合計で、法人税額の20%までとなっています。
中小・小規模事業者の「投資」を後押しするため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置 (即時償却等)を改組し、中小企業経営強化税制を創設しました。対象設備を拡充し、一定の器具備品・建 物附属設備を追加(適用期限は2年間)しました。固定資産税の特例対象設備も、地域業種を限定した上で、同様に拡充することで、サービス業も含め、幅広く中小企業の生産性向上を強力に支援します。
中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制も適用期限を2年間、延長になりました。
引用・参考文献:平成29年度税制改正の概要について(中小企業庁)
設備やソフトフェアを導入して通常の税務処理であれば、中小企業投資促進税制を活用して、特別償却(30%)を行う事が可能です。
新しく創設された『中小企業経営強化税制』を活用すると、即時償却or税額控除(7% or 10%)が受けられます。※但し、これには『経営力向上計画の認定』を受ける必要があります。
中小企業経営強化税制を活用して税制優遇を受ける為には『経営力向上計画の認定』を受ける必要があります。その為には、大きく2つポイントがあります。
経営力向上計画を策定して、所轄の主務大臣より認定を受けます。その書類中の事業計画に賃貸革命を記載します。尚、不動産業者は、国土交通大臣が主務大臣となります。
経営力向上計画の認定書類に、投資対象の設備に関する情報や証明書が必要になります。
尚、当社の商材であれば賃貸革命が対象となり、証明書ナンバーの記載が必要になります。賃貸革命の証明書に関しては、当社までお問い合わせください。
人口減少・少子高齢化の進展に伴う労働力人口の減少や国際競争の激化等、中小企業・小規模事業者を 取り巻く事業環境は厳しい状況にあります。そのため、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を支援し、経営強化(「稼ぐ力」の強化)を図ることが必要となります。
国は基本方針に基づき、事業分野ごとに「経営力向上」の方法等を示した事業分野別の指針を策定します。個別の事業分野に知見のある者から意見を聴きつつ経営力向上に係る優良事例を事業分野別指針に反映します。
中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができるます。認定事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。
引用・参考文献:平成29年度税制改正の概要について(中小企業庁)
企業の概要、2現状認識、3経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程 度を示す指標、4経営力向上の内容など簡単な計画等を策定することにより、認定を受 けることができます。
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に計 画策定の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断 ツールにより、計画策定ができるようにしています。
○税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税や法人税等の特例措置を受けることができます。
○金融支援・・・政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
・「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については、当該指針を踏まえて策定いただく 必要があります。
・「事業分野別指針」が策定されていない事業分野については、「基本方針」を踏まえて経営力向上計画を策定してください。・「事業分野別指針」「基本方針」は以下のURLからダウンロードできます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html
各事業分野の主務大臣に計画申請書(必要書類を添付)を提出
認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付 されます。(申請から認定まで約30日かかります。複数省庁にまたがる場合は約45日)
税制措置・金融支援を受け、経営力向上のための取組を実行
当社の対象ソフトウェアは賃貸革命10です。
中小企業経営強化税制の税制優遇を受ける場合、以下の流れになります。
引用・参考文献:経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁)
【原則】経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得。
上記を各企業様の年度内に実行する必要があります。
【例外で上記のスケジュールでも申請が可能です】
設備取得後に経営力向上計画を申請する場合、制度の適用を年度単位で見る為、賃貸革命導入(稼働)年度内に認定を受ける必要があります。導入年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けられません。※年度は各企業様の事業年度となります。
経営力向上計画の認定を受け、新しく創設された中小企業経営強化税制を活用すると、即時償却・税額控除を受けることが可能になります。活用していくことで成長分野への投資が行うことができ、経営力向上計画を一つずつ実行していくと生産性の向上も期待できます。中小企業経営強化税制、経営力向上計画を活用し「経営力」を強めていくことが、これから先も人口減少・少子高齢化によって厳しくなる事業環境に必要となってきます。
ぜひ、この二つの制度を活用して経営力を強めましょう。
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