電子契約の運用ポイント・活用事例集フォーム
第204回国会において成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う規定の整備を行う政令等が2022年4月22日に閣議決定され、宅地建物取引業法及び高齢者の居住の安定確保に関する法律等の施行期日が令和4年5月18日(水)と定められました。
これにより本コラムにてご紹介している電子契約は5月18日より解禁となります。
参考:国土交通省 – 「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00035.html
電子文章に電子署名等を用いて、締結することができる契約の事を言います。
今までのように、紙を使わずに契約を締結できるため、コスト削減、業務効率化などのメリットがあります。
また、遠方の方との契約などがスムーズになるため今までテレワークが難しかった業界でも、
新しい働き方の可能性をもった次世代の契約方法ではないでしょうか。
不動産賃貸業では、「駐車場の契約」や「賃貸借契約の更新」といった
一部の契約で電子契約を行うことができます。
2021年6月時点では、宅地建物取引業法により35条書面(重要事項説明書)や37条書面(賃貸借契約書)等は別途、押印・記名をした書面での交付が必要で新規の賃貸借契約については社会実験中となっています。
2021年5月にデジタル改革関連法案が成立しました。
その中には、宅地建物取引業法の改正も含まれており、2021年5月19日に公布され、
公布日から準備期間を経て1年以内(2022年5月まで)に施工される予定とのことです。
参考:全国賃貸住宅新聞 – 22年5月に完全オンライン契約実現
https://www.zenchin.com/news/post-6175.php
改正が実施されると、契約時の押印が廃止され、
さらに重説や契約書の公布を紙ではなく電子契約書で行うことが可能となります。
※相手方の承諾を得る必要はあります。
電子契約は、不動産会社様、入居者様双方に様々なメリットがあり便利ですが、
現時点で電子契約が行えるのは一部の契約のみです。
法改正が実施され、2022年5月頃から契約業務のデジタル化が本格的になってくると予想されます。
今後、電子入居申込や電子契約といった、一連のやり取りがオンライン化され、普及することで
それが当たり前になる時代が来る可能性があります。
対応出来ていない場合、取り残されてしまう事が考えられます。
2022年5月の法改正を視野に入れ業務の見直しを考えたり、
事前に入居申込を電子化しておく、といった準備を進めておくと良いのではないでしょうか。
※不動産賃貸業における電子契約の概要や導入メリットはこちらのコラムでご紹介しております。
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